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後見人とは何ですか?

後見人とは、判断能力が不十分な人に代わって契約などの法律行為をする人のことで、法律上は次の2種類の後見人があります。 それぞれの意味について、順番に見ていきましょう。 未成年後見人とは、親権者がいないときに選任される未成年者の「保護者」です。 保護者たる未成年後見人は、未成年者の行為に対して以下の権利を有します。

成年後見人は欠格者としてなれますか?

成年後見人は、破産手続きを行っている人や、過去に別件で後見人を解任されたことがある人、過去に本人と訴訟で争ったことがある人などは欠格者としてなることができません(なお、未成年者は後見人はなれません) 。 審理がつくされた段階で、家庭裁判所はもっとも適切と思われる成年後見人を選任します。 申立の際に成年後見人の候補者をあげていますが、必ずしもこの候補者がなるわけではなく、本人の利益を考えて家庭裁判所が誰にするかを判断し、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。 なお、成年後見人は本人よりも年齢的に若い人が選任される傾向がありますので、高齢の配偶者などは選任してもらえない可能性があることに注意しておきましょう。

成年後見人になるにはどうしたらいいの?

成年後見人がすべきことは、管理行為や契約締結などの「法律行為」です。 そのため、介護や食事の世話を直接行う義務はありません。 ただし、本人の生活を支援することは求められており、医療に関する契約を締結したり、病院の処遇をチェックしたりすることが必要です。 成年後見人としては、本人に代わって手術の同意をする権利はありません。 ただ、医療機関は家族の同意をもって手術を可能とする運用をとっているところが多いので、家族としての同意を求められることはあるかもしれません。 そのため、成年後見人の一存で手術を決定するのではなく、他の家族の意見を聞くなど、本人と他の家族・親族の意見を考えながら行動すると良いでしょう。 高齢者の成年後見人になる場合は、理解しておかなければならない公的サービスがいくつかあります。

成年後見人の医療行為をどうするかの判断はできますか?

本人に対しての医療行為をどうするかの判断は、成年後見人の業務の範囲に含まれません。 親族がいるときは親族に判断を委ね、いないときは医師に任せるのが原則です。 5. 居住場所を指定すること

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